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クーリングオフ

読み方 :
くーりんぐおふ

用語の解説

訪問販売や旅行招待販売などの強引なセールスから消費者を守るために、一定の場合、一定期間内に無条件で契約の解除、または申し込みの撤回ができる制度を、クーリングオフといいます。
不動産取引でクーリングオフができるのは、売主が宅建業者で買主が個人の場合です。買受けの申し込みや売買契約の締結が、業者の事務所や事務所に準じる場所以外(テント張りの案内所や喫茶店など)で行われ、書面でクーリングオフができることが告げられて8日が経過しない間、ということになります。
書面で告げられてから8日が経過した場合と、物件の引渡しを受け、かつ、代金の全部が支払われた場合は、クーリングオフができなくなります。
クーリングオフの意思表示は、書面(内容証明郵便など)で行うことが必要であり、その効力は書面を発した時(ポストに入れた時)からです。

HOME'Sくんメモ

クーリングオフが行われると、業者は受領した手付金などを無条件で買主に返さなくてはなりません。
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情報更新日:2007-08-21

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